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何で本番行為はだめなの?風俗にまつわる法律

面接を終えて、めでたくご一緒に働いてくださることが決まった後にお伝えさせていただくことは色々ありますが、その中でも特に重要なのが法律面のお話です(主にお店側にとってですが笑)

大前提として覚えていただきたいのが、ほとんどの場合において夜の職業にまつわる法律は「女性の味方」です。味方というと、なんだか助けてくれそうなイメージがありますが、より具体的に言えば「間接的に女性を保護」すること目的として作られています。

どういうことか、見ていきましょう。


性風俗業を営むにあたって押さえておくべき法律は、主に二つ

「売春防止法」と「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」です

売春防止法は、風俗に限らずより広く「お金をもらって行う性的なこと」について規定しているのに対して、風営法は、風俗を仕事として営むにあたって守らなければならないもっと細かいことを定めています。具体的には「お店は何時までしか営業しちゃダメだよ〜」「公共性の高い場所(学校の周りとか)にはお店作れないよ〜」「18歳以下は働かせるのも、客として迎え入れるのもダメだよ〜」「営業始めるなら届出を出してね〜」「従業員の名簿はきちんと保存してね〜」といったことです。ぶっちゃけ、働いてる女の子にとってはあまり関係ありません。

※ちなみに、風俗という単語は正確にはキャバクラやパチンコも含みますが、ここでは風俗はデリヘルやソープといった性風俗のことだと思ってください


となると、女の子にとって大事なのは売春防止法になるわけですが、そこにはこう書かれています。


第2条

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

第3条

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。


ふむふむ、なんだか当たり前のことが書いてありそうですね。法律に馴染みのある方はご存知かもしれませんが、法律には全てが事細かく書いてあるわけではありません。一つ一つの言葉とっても、いろんな解釈があります。

今回重要な点は三つ

①「性交」とは:性器の挿入をともなう性行為のことです。つまり、挿入以外の性的な行為は、性交にはあたりません。

②「不特定」とは:これはなかなか難しいところですが、ホームページや広告媒体で広くお客様を集めている我々のようなお店に来てくださる方々はもちろん「不特定の相手方」であるのに対して、1対1の交渉の末に行われる愛人活動やパパ活は、不特定には該当しないとも言われています。(諸説あり)

③「対償」とは:お金に限らず、モノやサービスなど利益全般(対価として受け取ったのがお金じゃなくてブランドもののバッグだからOK、とはならないということ)


つまりこの法律、何が言いたいかと言うと

「あなたが友達や知り合いからお金やバッグをもらってセッ○スをする分には関与しないけれど、誰でもいいから相手をして"挿入"させて対価を貰うのは、ダメですよ」

ということです。そして、売る方も買う方も同様に悪いと言っています。

あれ?とここで勘の言い方はお気づきかもしれませんが、そうなんです。挿入しなければ、(少なくとも売春防止法上は)問題ないんです。加えて、知り合い同士の中でひっそり行われるものなら、別にお金をもらって挿入したっていいんです。

そしてそして、さらに不思議なことに、なんと売春防止法には、買った方も売った方も「罰則規定がありません」

罰則規定がないというのはどういうことかというと「違法ではあるけれど、犯罪にはならない」ということです。牢屋に入ることもなければ、罰金もない。未成年の喫煙やタバコも、似たような感じですね。つまり、国としては「罰することではないけれど、一応ダメなこととして示すために書いている」というわけです。(罰則規定がないからといってその法律が完全に無意味かというと、そうではありません)

となると、先ほど愛人活動やパパ活が不特定の相手方であるかどうかは諸説あると書きましたが、仮にそれが不特定だったとしても「違法ではあるけど犯罪ではない」ということになり、どのみち実害はないというわけです。

はて?じゃあこれまでの話は一体なんだったの?犯罪じゃないならやってもいいってわけではないけど……別に実害がないならよくない?と思いますよね。売春防止法には続きがあります。


第5条

売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。


第6条

売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。


第7条

人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


おっと、なんだか不穏な単語がちらほら見えますね。そうです、なんでもかんでも罰則規定がないわけでは、実はありません。

ざっくり噛み砕いて説明すると、一つ目はこんなことが書いてあります

「ひっそり売春する分にはまぁ、罰しません。ただし、人目がつくところで売春相手を募集したり、そのためにつきまっとたりしたら、それはさすがに放っておけません」

これってつまり、立ちんぼのこと……?と思うかもしれませんが、半分正解です。立ちんぼは、ただ立ってるだけで、自分から積極的に相手を捕まえているわけではないので、実際問題これで罰が科されることはほとんどありません。ただし、客待ちをしていることが明らかであれば、一応罰則対象であります。とはいえここでは、積極的に売春を招くような勧誘行為が、刑事罰に値すると定められているのです。

第6条と第7条をまとめて噛み砕くと、こんなことが書いてあります

「個人の意思で売春する分には(単純売春)、最悪しょうがないです。でもここに第三者が絡んで売春を斡旋したり、そこから利益を得るようなことがあれば、それは厳しく罰します(管理売春)。ましてや、女性を騙したり脅したりして売春をさせるような行為は、言語道断です」

第三者、つまり我々のようなお店が絡んだ途端に、売春防止法は表情を険しくします。罰金自体は5万円とそこまで大きな額ではありませんが、懲役2年は重い刑罰です。実際、これで刑務所に連れて行かれる人も少なくありません。

すなわち、我々のような風俗店が女性をお客様のもとにお届けした上で、売春をさせるようなことがあれば、それは立派な犯罪になってしまうというわけです。だからこそ、きちんとしたお店は口酸っぱく「本番行為は絶対にダメだからね」と女性・お客様の双方に伝えるのです。

これまでの流れをまとめて、売春防止法のメッセージを私なりにまとめてみます。


「まずはじめに、挿入をともなう性行為で不特定の相手からお金をもらうことは、売春といいます。国の方針としては、これはダメなことです。ダメなことではあるんですが、それが個人間の自由な意思のもとに行われるものなら、罰することはできません。ただ、売春は放っておくとどうしても被害者を生みます。無の状態から売春を生み出したり、助長したりするような行為は、罰を科さざるを得ません。具体的には、人目に付く形で積極的に売春相手を募集したり、第三者が売春に関わって利益を得ようとしたりすることなどです。これを放置してしまうと、本来売春などする予定がなかった人が、売春をするきっかけを与えてしまうからです。国としては、女性保護のためにも、なるべく売春の防止を図りたく思います」


忘れてはならないのは「売春」=「挿入をともなう性行為」だということ。

挿入をしなければ、風俗はグレーでもなく、きちんと合法な商売ですので安心してください。

おっと「たかだか挿入したかしてないかだけの差に、なんの違いがあるのか?」という声が聞こえてきますね。

全くもって、その通りだと思います。この話は長くなりそうなので、また別のブログで………。

なぜ現在の法律はこのようになっているのか、歴史をふまえてより細かく書き記してみましたので、興味がある人は是非読んでみてください。